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新たな入国後の隔離措置が発表

2021年10月27日

在スリランカ日本国大使館の領事メールが配信されました。

スリランカに渡航予定、滞在中・在中の方は、領事メールが届く「たびレジ」の登録、あるいは在留届を提出することをお勧めいたします。

以下、領事メールの一部です。

●10月25日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感染症のスリランカ及び世界的な状況を踏まえ、新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表。これにより、9月28日、10月3日、10月17日に発表された措置は無効。
●主な変更点は次の通り
・出発前のPCR検査
新型コロナウイルス感染症の罹患時期が、過去3か月から6か月に変更。
・ワクチン完全接種者の項目追加
・隔離期間の変更
14日間から7日間に変更

1 10月25日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感染症のスリランカ及び世界的な状況を踏まえ、新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表しました。これにより、9月28日、10月3日、10月17日に発表された措置は無効となります。
主な変更点は以下の通りです。詳細はスリランカ保健省ので発表を確認してください。
10月25日付保健省発表
http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2021/2021-10-25-Quarantie%20Measures%20for%20Travellers.pdf

・出発前のPCR検査
過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症に感染したことがあり、回復の後にワクチンの1回目のみ接種した渡航者及びその18歳未満でワクチン未接種の子は、搭乗前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書(英語で記載されたもの)で到着が可能。新型コロナウイルス感染症の感染が3か月以内であれば、搭乗前48時間以内に実施された抗原検査の陰性証明書でもよい。その場合、英語で記載された診断カード、罹患が立証できる証拠、PCR検査の陽性結果、抗原検査の陽性結果、など罹患したことを証明する書類が、必要。

・ワクチン完全接種者への項目追加
ワクチン完全接種者でも陽性となる場合が報告されているため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や変異株の流入を最小限に抑制する必要があるため、ワクチンの完全接種者を含む全ての渡航者はスリランカ政府が課す予防措置を緩めることなく、従わなければならない。

・隔離期間の変更
ワクチン未接種者/推奨された用量を接種していない者及びワクチンの完全接種から2週間が経過していない者が行う隔離の期間が14日間から7日間に変更されした。

2 健康申告書のオンライン化
新型コロナウイルスワクチンを接種済みの方はスリランカ到着時、空港の検疫カウンターで提出する必要がある健康申告書(Health Declaration Form)はオンラインで入力し、発行されるQRコードを空港検疫カウンターで提示することも可能となっています。(従来の紙でので提出も引き続き可能です。)

オンラインでの登録には、ワクチン接種カードまたはワクチン接種証明書(日本で発行されたものも可)、PCR検査の陰性証明の画像またはPDFでの提出が必要です。

詳細はBIAのWEBサイトをご確認ください。

案内
https://www.airport.lk/passenger_guide/arrival_info/health_declaration_form

登録ページ
https://www.airport.lk/health_declaration/index

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