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州を越える移動制限が解除

2021年11月02日

在スリランカ日本国大使館の領事メールが配信されました。

スリランカに渡航予定、滞在中・在中の方は、領事メールが届く「たびレジ」の登録、あるいは在留届を提出することをお勧めいたします。

以下、領事メールの一部です。

10月29日、スリランカ保健省は、11月1日~15日適用の保健ガイドラインを発表しました。
同発表では、引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策(DReAM)を行うことが求められています。また、ガイドラインを遵守せず、感染対策・管理に脅威を与える場合は、現行法の下で厳格な措置を講じるとありますので、十分に注意をしてください。
同発表の概要は以下のとおりです。詳細については、保健省の発表を確認してください。

保健省発表 Public and work-related activities from 1st to 15th November 2021
http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2021/Press%20release%20Public%20-%20Work%20activities%20from%201%20to%2015%20NOV.pdf

<概要>
○州を超える移動は10月31日午前4時に解除。引き続き、不要な移動は控え、可能な限り外出は制限すること。
○公共交通機関は、乗客は座席数のみに制限。また、エアコンは使用せず、窓を開けることを奨励。全ての乗客は移動の間、マスクを着用すること。
○職場に出勤する従業員数を制限することができ、在宅業務を奨励する。必要不可欠な業種及び産業には適用されず、必要最小限の従業員数での稼働が可能。職場に出勤する従業員数は、組織の長によって決定される。
○集まり(public gatherings)は奨励されない。
〇外出が許可される者:家族や同僚への感染リスクを最小限に抑えるため、不必要な外出は避けること。
〇会議/イベント:バーチャル会議を強く奨励。150人を超えず、定員の最大1/3まで。
〇個人的な集まり(屋外、屋内、自宅での集まりを含む):自宅内では10人を超えず、定員の最大1/3まで
〇レストラン内での食事:75人を超えず、定員の最大1/3まで。屋外を奨励し屋外では100人まで許可
〇ショップ、食料品店、薬局、スーパーマーケット:定員の1/3まで

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